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子どもの目 | 公益社団法人 日本眼科医会

山梨県視覚障害を考える会

山梨大学医学部附属病院・難病医療相談窓口

山梨県立盲学校

山梨県難病相談・支援センター

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■お知らせ1 

第36回 ロービジョンケア講習会プログラム

「移動」案

主催:山梨県視覚障害を考える会

共催:日本眼科医会 甲斐ひとみネット

後援:日本ロービジョン学会 山梨県眼科医会 保険医協会

日時:2024年5 月11 日(土曜) 14:00 開場 13:50開演

会場:山梨県立図書館多目的ホール:zoom併用

対象:どなたでも、会費:無料

司会 原田亮(甲府共立診療所 視能訓練士) 酒井弘充(山梨県立盲学校教諭)

吉田朋子(山梨県立盲学校)コメンテーター 穂阪和宏(横の会)

対象:視覚障害の当事者、ご家族、支援者、関係するどなたでも

日時:2024年5月11日 土曜 13-17時

詳細はこちらから


■お知らせ2

「難病の日」イベント

開催日: 2024年5月19日 日曜日 9時30分から12時00分
参加費:無料
場所:韮崎市民交流センター「ニコリ」2階会議室9番とZOOMでのオンライン併用

- 「難病」って どんな病気 ? -5月23日は「難病の日」です。
皆さんは「難病」のことを知っていますか?
難病にはどんな病気があるのか、知っていますか?
難病は大人の病気なの? 子供でも難病になるの?
難病の患者さんは、どんな治療をしているのかな?どのような生活をしているのかな?

小学生中学生のみなさん、話を聞きにきてください。

プログラム
「第一部:網膜色素変性症とiPSによる再生医療」
9時30分 開会
講演1 難病とは 講師:山梨県中北保健福祉事務所 担当官
講演2 目の難病の「網膜色素変性症」について演題 網膜の再生医療について
   講師 神戸アイセンター病院 副院長 平見恭彦

「第二部:難病法制定10年 記念イベント2024」
10時30分から12時00分
としま区民センター 多目的ホールでのイベントのライブ中継

詳しいご案内と申込書はこちらから

 

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■2023年度の活動内容

① 講演会等

山梨県養護教員研究会研修会:小児に見られる眼疾患と予防法(8月3日)

テレビ山梨すごろくにて取り組み紹介

M3における取組紹介

② 啓発活動等

緑内障ライトアップイングリーン運動への協力(3月10日から16日)

眼の愛護デーのへの協力(10月15日)

北杜市パラクライミング10月21日(土)への協力

世界網膜の日(9月24日)への協力

難病の日への協力(5月14日)

視覚障害者も楽しめる彫刻の展示への協力

山梨県視覚障害を考える会主催のイベント等への協力

a 移動の困難を調べるためのアンケートへの協力

b 山梨県みんなで楽しむ演劇会のお知らせ 9月1日

アイバンクへの献眼の事業への協力

③ 関係団体との連携

山梨県DMATへの参加

山梨県難病連絡協議会への参画

各種関連団体とHPなどのリンクの作成

④ 調査活動等

山梨県の視覚障害の実態調査:山梨県との連携による調査活動

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■山梨の眼科医療を向上させる会(甲斐ひとみ(かいひとみ)ネット)規約案

第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は山梨の眼科医療を向上させる会とする
第2条 この団体の通称甲斐ひとみ(かいひとみ)ネットとする
(事務局)
第3条 この団体は、主たる事務所を山梨大学医学部眼科学教室、
住所山梨県中央市下河東1110番地に置く
第2章 目的および事業
(目的)
第4条
情報社会や高齢社会の進行の中で視機能の維持・向上はこれまで以上に重要となっている。本会は、山梨県の眼科疾患予防、眼科医療、視覚リハビリテーションのさらなる向上を、医師のみならず、視覚の健康にかかわる専門家、医療・療養、患者や地域住民、行政、教育(療育)、福祉、政治、企業など幅広い関係者の知見を集約し達成することを目的とする。
(事業)
第5条
年1回の総会の開催
下記の目的を達成するための取り組み
山梨県眼科医療の課題と解決策のための方法の探索
行政への眼科診療の支援の働きかけ
住民・患者の対する啓発活動、患者啓発のための事業・ツールなどの開発・普及
その他、目的達成に必要な事業
具体的な活動内容については、規格部と幹事組織を中心に発案し、会員や関係者の同意を得ながら進めていく

第3章 会員
本会の趣旨に賛同する眼科医、医療関係者、教育関係者、福祉関係者、患者関係者、住民、行政、企業など目的を達成に資する個人組織
(種別)
第6条
(1) 個人会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 団体会員  この法人の目的に賛同して入会した団体
 会員の入会に対しては特に条件を定めないが、入会に際しては、公序良俗に反しない
こと、本会の趣旨を遵守することとする。

(入会)
第7条
入会に関しては特別な条件は定めない
入会を希望するものは、所定の形式で本会に申し込みを行う。幹部組織は会員の入会について審議の上、入会を認める。なお、特段の理由がない限り入会は認められる。

(入会金および会費)
第8条
入会費ならびに会費等については総会において決定する。
なお、会費として、年1000円徴収する。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 幹部約便
(種別及び定数)
第12条
(1) 幹部会員 10人以上25人程度
(2) 監事 1人または2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人または2人を副理事長とする。
幹部会の区分と定数、幹部会員は下記の区分のいずれかに所属し業務を行う。担当区分は幹部会で配分し、総会の承認を得る。
1. 総務:会の全体的運営を進める
2.企画:年間事業案の企画運営
3.渉外:外部組織との交渉
4.会計:運営費の確保、寄付金、助成金等への応募
5.監事:運営状態の監督:

(選任等)
第13条 理事長及び副理事長、監事は、理事の互選とし、総会において承認される。

(任期等)
第14条 役幹部会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の幹部役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した幹部役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 幹部役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 幹部会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、の任期中であっても幹部会
において出席者の3分の2以上の議決により幹部役員を解任することができる。この
場合、その幹部役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 また、
幹部役員を解任したときはその旨を総会に報告しなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他幹部役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 総会
(種別)
第16条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条 総会は、個人法人会員をもって構成する。
(機能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 幹部会員の選任又は解任
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第19条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 幹部会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第20条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 寄付金品
(2) 財産から生じる収益
(3) 事業に伴う収益
(4) その他の収益
(資産の管理)
第21条 この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
理事長が別に定める。
(会計の原則)
第22条 この会の会計は、総会にて承認を受けることを原則とする。
(事業計画及び予算)
第23条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の
議決を経なければならない。
(暫定予算)
第24条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、完備会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を
講じることができる。
前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。(予算の追加及び更正)
第25条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第26条 この会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第27条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第7章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第28条 この規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の半数以上の多数に
よる議決を得なければならない。

附 則
1 この定款は、この会の成立の日から施行する。
2 この会の設立当初の幹部会員は、次に掲げる者とする。
幹事組織構成と代表者
代表者  柏木賢治
理事長
幹部会員
眼科医関連:柏木賢治、長谷部優花、河西広志(山梨大学)、阿部圭哲(山梨県立中央病院)
医師団体:今井雅仁、田辺直彦、加茂純子(山梨県眼科医会)、田辺譲二(山梨県医師会)
教育福祉関係団体:酒井弘充、吉田朋子、白倉明美(県立盲学校)
患者会:金丸武士、川崎博(マイ健利用者の会)、穂阪和宏(網膜色素変性症患者会)
※他に、この会の趣旨に賛同する組織・企業に協力を得る

入会金、年会費の変更の場合は総会の議決にて行う。

令和4年5月18日第1案
令和4年7月11日第2案
令和4年7月27日第3案
令和4年9月6日第3案

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■甲斐ひとみネット メールアドレス

mamid@yamanashi.ac.jp